不当解雇や賃金不払い、パワハラによる配置転換、転籍など労働に関する様々な疑問にお応えします。
【電話相談】
毎週月~金曜日 10時~13時
土曜日は受け付けておりません。
【来所相談】(前日までに要予約)
毎週月曜日~金曜日
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【開催場所】
愛媛県社会保険労務士会館
松山市萱町4丁目6番地3
個別労働関係紛争が現在増えつつあります。迅速に解決し和解へと導く方法をお教えいたします。
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「労務管理士」と名乗る人が社会保険労務業務を行うと申し出てきた
アウトソーシング会社が雇用保険や年度更新の手続きを行うと申し出てきた
コンサルティング会社が助成金の手続きを行うと申し出てきた
労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
また、上記の無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。
国家資格者である社会保険労務士は、連合会が発行する「社会保険労務士証票」と、所属する都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯していますので、ご相談される際には必ず確認してください。