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法務大臣認証厚生労働大臣指定 ADR機関 社労士会労働紛争解決センター 愛媛

制度について

社労士会労働紛争解決センター愛媛は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決(和解の仲介)する機関です。

1 紛争の分野・種類・範囲(規則第9条第1項第1号)
○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争で当事者のいずれかの住所あるいは所在地が愛媛県内にあること
2 あっせん委員の選任方法(規則第9条第1項第2号)
○社労士会労働紛争解決センター(以下「センター」といいます。)のセンター長は、あっせん委員候補者名簿に記載されている者のうちから、紛争の当事者と利害関係がなく、かつ申立てられた紛争を担当するのに適任と考えられる者2名をあっせん委員として選任します。(事案によっては弁護士があっせん委員に加わる場合もあります。)
3 あっせん委員の職業・身分(規則第9条第1項第3号)
○特定社会保険労務士
○弁護士(事案によってはあっせん委員として指名されない場合があります。)
4 通知・連絡の方法(規則第9条第1項第4号)
○次の通知は、その内容を記載した書面を作成して簡易書留郵便により送付します。
(1)申立を不受理とする決定をした場合の申立人への通知
(2)申立を受理する決定をした場合の被申立人への応諾確認通知
(3)被申立人があっせん手続に応諾しなかった場合の申立人への手続終了の通知
(4)当事者への和解契約書の送付
(5)申立の取下げ、手続の終了の求め等があった場合の当事者への手続終了の通知
○これら以外の通知は、普通郵便その他通知の性質に応じて適宜の方法で通知します。
5 手続きの進め方(規則第9条第1項第5号)
下記 PDF参照
【PDF】
6 手続を依頼する方法(規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○所定の事項を記載したあっせん手続申立書をセンターに提出して下さい。

【被申立人】
○所定の事項を記載した回答書をセンターに持参又は郵送その他の方法により提出して下さい。

7 被申立人が手続きに応じるかどうかの確認方法(規則第9条第1項第7号)
○センターは、あっせん手続の申立を受理したときは、申立を受理したこと、被申立人があっせん手続に応じる意思があるかどうかの回答を求めること等を記載した書面を作成して被申立人に送付します。
○上記の書面が被申立人に到達した後に、被申立人に対し、あっせん手続の概要等を説明して、あっせん手続に応じるよう促します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○資料を提出した者が返還を求める資料については、あっせん手続が終了した後に返還します。(あっせん手続が終了した後もセンターに資料の写しを保管する場合があります。)
○あっせん手続を実施している間は、センターの鍵付保管庫に保管し、厳重に管理します。
○資料の返還の求めがない場合であっても、提出された資料はあっせん手続が終了した後10年間、センター愛媛に保管します。
○保管期間が経過した資料は、秘密保持に配慮して破棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○あっせん手続は非公開です。
○あっせん委員をはじめとするセンターの関係者には守秘義務が課されています。
○あっせん手続に関する文書は、センターにおいて厳重に管理します。
○あっせん手続に関する文書は、あっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管し、保管期間が経過した場合は、秘密保持に配慮して破棄します。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○あっせん委員に手続を終了したいこと(申立の取下げ、手続の終了の求め)等を記載した書面を提出して下さい(あっせん手続の期日においては口頭でも差し支えありません。)。
11 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○あっせん手続に関し苦情がある場合は、所定の事項を記載した苦情申出書を、センターに提出して下さい(ファクシミリでも差し支えありません。)。
○申立てられた苦情については、センターでその内容を調査し適切な措置を講じた上、その結果について苦情を申立てられた方にお知らせします。

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